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配電設計と電気工事

電気設備基準の規定

電気設備基準は電気事業法に基づき、電気設備の保全確保の観点から制定された省令です。
電気工事士はその基準に適合する工事をしなければいけない。

種別交流直流
低圧600V以下750V以下
高圧600V超~7千V以下750V超~7千V以下
特別高圧7千Vを超えるもの
第二種電気工事士は低圧のみ工事が可能です。
配電設計と電気工事
配電設計と電気工事
電気設備基準の規定配電方式絶縁電線と許容電流
幹線に求められる許容電流電灯やコンセントの分岐回路接地工事
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