電気工事士とは
電気工事の職に従事するためには以下の資格が必要です。
- 電気工事士
- 特種電気工事資格者
- 認定電気工事従事者
当サイトでは、主に電気工事士について記述していきます。
電気工事士には、第二種電気工事士と第一種電気工事士の2種類があります。第二種電気工事士
- 一般住宅や小規模な店舗などの一般用電気工作物の電気工事
- 一般用電気工作物の工事
第一種電気工事士
- 第二種電気工事士の範囲の電気工事
- ビルや工場などの自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事
- 簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の電気工事)
- 自家用電気工作物の工事
- 簡易電気工事
電気工事をする為には
電気工事士は国が定めた国家資格であり、第二種電気工事士及び第一種電気工事士の資格を取得をしたものでないと工事にをすることが出来ません。
つまり、一般用電気工作物や自家用電気工作物の工事をしたい人は、電気工事の資格を取得しなければならない。もちろん、自宅で電気工事をする場合でも電気工事の資格を取得しなければならない。
電気工事士の免許を取得するには
電気工事士の資格を取得するためには、国家試験である第一種電気工事士試験、または第二種電気工事士試験を受験し、試験に合格後、都道府県知事に電気工事士免状の交付の申請をします。
第一種電気工事士、第二種電気工事士ともに受験資格に制限はなく、年齢、学歴、性別に関係なく誰でも受験することができます。ただし、第一種電気工事士の免状を交付してもらうためには所定の実務経験が必要になりますので、試験に合格しても実務経験が不足している場合には免状を交付してもらうことができません。
従って、最初に第二種電気工事を取得し実務経験を積んだ後に第一種電気工事士を取得する場合がほとんどです。しかし、所定の実務経験を積む前に第一種電気工事士試験に合格しておいても問題はなく、この場合には所定の実務経験を積んだ後、免状の交付の申請だけすることになります。
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