法令
電気工事業法
電気工事業法の概要
電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)は、一般用電気工事工作物の自家用電気工作物の保安を確保するための法律です。
電気工事業者の登録
- 電気工事を営もうとする者の登録申請先
営業所が1都道府県にある→都道府県知事
営業所が2か所以上の都道府県にある→経済産業大臣 - 登録電気工事事業者の登録の有効期間は5年
- 登録の廃止や変更は、30日以内に登録申請先に届け出る。
電気工事業者の義務
- 営業ごとに主任電気工事士を置。く
主任電気工事士の要件:第一種電気工事士、第二種電気工事士(3年以上の実務経験) - 電気工事士でない者を電気工事に従事させることの禁止。
- 電気用品安全法の表示が付されている電気用品を工事に使用する。
- 営業所ごとに絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計を備える。
(一般用電気工作物の工事をする場合) - 営業所及び電気工事の施工場所ごとに、氏名または名称、登録番号、電気工事の種類その他経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲示する。
- 営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、5年間保存する。
法令
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電気用品安全法 | 電気工事業法 | |
電気設備に関する技術基準を定める省令 |
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