法令
電気事業士法
電気事業法の目的
電気事業法は、電気事業の運営を適正かつ合理的なものとすることによって電気使用者の利益を保護し、電気工作物の工事、維持、運用を規制することによって公共の安全を確保することを主な目的としています。
電気工作物の種類
発電、送電、配電、または電気を使うために設置する機械、器具、電線路など、人により加工された物(工作物)を 電気工作物 といいます。 ? 電気工作物は、一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられ、事業用電気工作物は、さらに自家用電気工作物と電気事業用電気工作物に分けられます。一般用電気工作物と自家用電気工作物
一般用電気工作物とは、低圧(600V以下)で受電する電気設備のことをいい、住宅や小規模な店舗などが 一般用電気工作物 になります。
自家用電気工作物とは、高圧以上(600V超)で受電する電気設備のことをいい、工場やビルなどの大規模な設備が 自家用電気工作物 になります。低圧で受電する電気設備であっても、次に該当する場合は自家用電気工作物 になります。
- 構内以外の場所にある電気工作物(受電用は除く)と電気的に接続される場合
- 構内に施設される発電設備が小出力発電設備以外の発電設備である場合
- 爆発性または引火性のものがある場所に施設される場合
小出力発電設備(600V以下)
太陽電池発電設備 | 出力50kW未満 |
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風力発電設備 | 出力20kW未満 |
水力発電設備(ダムは除く) | 出力20kW未満 |
内燃力発電設備 | 出力10kW未満 |
高分子型又は固体酸化物型 燃料電池発電設備 | 出力10kW未満 |
上記の発電設備を複数施設する場合は、その合計出力は50kW未満
法令
法令 | ||
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電気事業法 | 電気工事士法 | |
電気用品安全法 | 電気工事業法 | |
電気設備に関する技術基準を定める省令 |
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