法令
電気工事士法
電気工事士法の目的
電気工事士法は、電気工事士の義務や、電気工事士でなければできない作業などを定める法律です。
電気工事士になると、法律で定められた義務が生じます。
目的
電気工事士の作業に従事する者の資格及び義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与する。
電気工事士
電気工事士には、第一種電気工事士と第二種電気工事士の2種類があります。
第一種電気工事士は一般用電気工作物の工事の他に自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の工事と簡易電気工事に従事でき、第二種電気工事士は一般用電気工作物の工事に従事できます。 ? つまり、第二種電気工事士が従事できる工事は 一般用電気工作物の電気工事 ですが、第一種電気工事士の資格を持っていると、第二種電気工事士が従事できる工事(一般用電気工作物の工事)の他に、自家用電気工作物の工事と簡易電気工事もできちゃうよ、ということです。電気工事士の義務
- 電気設備技術基準に適合するよう作業する。
- 電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯すること。
- 電気用品安全法に適合した電気製品を使用する。
電気工事士免状の交付・書換え・返納
電気工事士の試験に合格すると、都道府県知事に申請して免状の交付を受けることになります。
氏名を変更・免状の書き換え・汚損したときは再発行を受けます。
都道府県知事は、電気工事士が電気工事法又は電気用品安全法(使用の制限)に違反したときは、免状の返納を命じ、返納を命じられた者は、返納しなければならない。
電気工事士免状の記載事項
- 免状の種類
- 免状の交付番号および交付年月日
- 氏名および生年月日
特種電気工事資格者
特種電気工事資格者は、自家用電気工作物の電気工事のうちの特殊電気工事(特殊な工事)に従事できる資格で、特種電気工事資格者には、特種電気工事資格者(ネオン工事)と特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)の2種類があります。
認定電気工事従事者
認定電気工事従事者は、簡易電気工事に従事できる資格です。
ちなみに、簡易電気工事は、第一種電気工事士の資格でも従事できる電気工事です。(第二種電気工事士の資格では従事できません。)電気工事士でなければできない作業
- 電線管、線ぴ、ダクトなどに電線を収める作業
- 電線相互を接続する作業
- 電線、電線管、線ぴ、ダクトなどが造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付ける(または取り外す)作業
- がいしに電線を取り付ける(または取り外す)作業
- 電線を直接造営材などに取り付ける(または取り外す)作業
- 配線器具を造営材などに取り付ける(または取り外す)、または配線器具に電線を接続する作業(露出形点滅器または露出形コンセントを取り換える作業を除く)
- 電線管の曲げやねじ切り、電線管相互の接続、電線管とボックスなどを接続する作業
- 接地線を一般用電気工作物(または自家用電気工作物)に取り付け(または取り外し)、接地線相互または接地線と接地極とを接続、または接地極を地面に埋設する作業
- 金属製のボックスを造営材などに取り付ける(または取り外す)作業
- 金属製の電線管、線ぴ、ダクトなどを建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの部分に取り付ける(または取り外す)作業
- 配電盤を造営材に取り付ける(または取り外す)作業
- 電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
電気工事士でなくてもできる軽微な工事
-
電気工事士でなくてもできる工事には、次のような工事があります。
- 電圧600V以下で使用する接続器(差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットなど)、または電圧600V以下で使用する開閉器(ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチなど)にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電動機などの電気機器(配線器具を除く)、または電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズを取り付ける(または取り外す)工事
- 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球などに使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木などを設置する(または変更する)工事
- 地中電線用の暗きょまたは管を設置する(または変更する)工事
第二種電気工事士ではできない工事
- 自家用電気工作物(500[kW]未満の需要設備でネオン工事、非常用予備発電装置工事を除く)←第一種電気工事士の資格が必要
- 自家用電気工作物(500[kW]未満の需要設備)のネオン工事←特種電気工事資格者(ネオン工事)の資格が必要
- 自家用電気工作物(500[kW]未満の需要設備)の非常用予備発電装置工事←特種電気工事資格者(非常用予備発電装置)の資格が必要
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