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法令

電気工事士法

電気工事士法の目的

電気工事士法は、電気工事士の義務や、電気工事士でなければできない作業などを定める法律です。
電気工事士になると、法律で定められた義務が生じます。

目的

電気工事士の作業に従事する者の資格及び義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与する。

電気工事士

電気工事士には、第一種電気工事士と第二種電気工事士の2種類があります。

第一種電気工事士は一般用電気工作物の工事の他に自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の工事と簡易電気工事に従事でき、第二種電気工事士は一般用電気工作物の工事に従事できます。 ? つまり、第二種電気工事士が従事できる工事は 一般用電気工作物の電気工事 ですが、第一種電気工事士の資格を持っていると、第二種電気工事士が従事できる工事(一般用電気工作物の工事)の他に、自家用電気工作物の工事と簡易電気工事もできちゃうよ、ということです。

電気工事士の義務

電気工事士免状の交付・書換え・返納

電気工事士の試験に合格すると、都道府県知事に申請して免状の交付を受けることになります。
氏名を変更・免状の書き換え・汚損したときは再発行を受けます。
都道府県知事は、電気工事士が電気工事法又は電気用品安全法(使用の制限)に違反したときは、免状の返納を命じ、返納を命じられた者は、返納しなければならない。

電気工事士免状の記載事項

特種電気工事資格者

特種電気工事資格者は、自家用電気工作物の電気工事のうちの特殊電気工事(特殊な工事)に従事できる資格で、特種電気工事資格者には、特種電気工事資格者(ネオン工事)と特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)の2種類があります。

認定電気工事従事者

認定電気工事従事者は、簡易電気工事に従事できる資格です。

ちなみに、簡易電気工事は、第一種電気工事士の資格でも従事できる電気工事です。(第二種電気工事士の資格では従事できません。)
電気工事士でなければできない作業

電気工事士でなくてもできる軽微な工事

第二種電気工事士ではできない工事


法令
法令
電気事業法電気工事士法
電気用品安全法電気工事業法
電気設備に関する技術基準を定める省令
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