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法令

電気用品安全法

電気用品安全法の概要と表示事項

電気用品安全法は、電気用品の製造や輸入、販売などを規制し、電気用品による危険および障害の発生を防止することを目的とした法律です。

「電気用品」とは、一般用電気工作物の部分となり、またはこれに接続して用いられる機械、器具または材料であって、政令で定めるもの、および携帯発電機 であって政令で定めるものです。
電気用品の製造または輸入の事業を行うには、経済産業大臣に事業の届け出が必要となり、その届出事業者は、省令で定める表示を電気用品に付すことができます。(届出事業者でない者が電気用品にPSEマークなどの表示を付すことは禁じられているほか、PSEマークなどの表示のない電気用品を販売することはできません。)

表示例

電気用品安全法

法令
法令
電気事業法電気工事士法
電気用品安全法電気工事業法
電気設備に関する技術基準を定める省令
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