令和元年度
問題35
- 低圧屋内配線の開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとの絶縁性能として電気設備の技術基準(解釈を含む)に適合するものは。
- イ.使用電圧 100 Vの電灯回路は、使用中で絶縁抵抗測定ができないので、漏えい電流を測定した結果、1.2 mAであった。
- ロ.使用電圧 100 V(対地電圧 100 V )のコンセント回路の絶縁抵抗を測定した結果、0.08 MΩであった。
- ハ.使用電圧 200 V(対地電圧 200 V )の空調機回路の絶縁抵抗を測定した結果、0.17 MΩであった。
- ニ.使用電圧 400 Vの冷凍機回路の絶縁抵抗を測定した結果、0.43 MΩであった。
【解説】
使用電圧が300Vを超える場合は、絶縁抵抗値は、0.4MΩ以上でなければなりません。従ってニは適合しますので正しいです。
イは漏えい電流は、1mA以下ですので適合しません。
ロは使用電圧300V以下で対地電圧が150V以下の場合は、絶縁抵抗値は0.1MΩ以上でなければなりませので0.08MΩは適合しません。
ハは使用電圧300V以下で対地電圧が150Vを超える場合は、絶縁抵抗値は0.2MΩ以上でなければなりませんので0.17MΩは適合しません。
【答え・ニ】
問題36
- 高圧受電設備の年次点検において、電路を開放して作業を行う場合は、感電事故防止の観点から、作業箇所に短絡接地器具を取り付けて安全を確保するが、この場合の作業方法として、誤っているものは。
- イ.取り付けに先立ち、短絡接地器具の取り付け箇所の無充電を検電器で確認する。
- ロ.取り付け時には、まず接地側金具を接地線に接続し、次に電路側金具を電路側に接続する。
- ハ.取り付け中は、「短絡接地中」の標識をして注意喚起を図る。
- ニ.取り外し時には、まず接地側金具を外し、次に電路側金具を外す。
【解説】
イ、ロ、ハは正しい。
ニはロの逆です。
つまり、電路側金具を外してから接地側金具を外さなければなりません。
【答え・ニ】
問題37
- 電気設備の技術基準の解釈において、D種接地工事に関する記述として、誤っているものは。
- イ.D種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が 10 Ω以下でなければ、D種接地工事を施したものとみなされない。
- ロ.接地抵抗値は、低圧電路において、地絡を生じた場合に 0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500 Ω以下であること。
- ハ.接地抵抗値は、100 Ω以下であること。
- ニ.接地線は故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
【解説】
D種接地工事は、使用電圧300V以下の機器の鉄台や金属外箱、金属管などの設置工事です。その場合の接地抵抗値は、100Ω以下です。
ただし、地絡が生じた場合に0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置が設置されていれば、接地抵抗値は500Ω以下です。
従ってイの記述は誤りです。
【答え・イ】
問題38
- 電気工事士法において、自家用電気工作物(最大電力 500 kW未満の需要設備)に係る電気工事のうち「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」に従事することのできる者は。
- イ.認定電気工事従事者
- ロ.特種電気工事資格者
- ハ.第一種電気工事士
- ニ.5年以上の実務経験を有する第二種電気工事士
【解説】
「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」= 特種電気工事資格者
です。
- 第一種電気工事士
- 一般用電気工作物
- 自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)
- 簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満、電線路に係るものを除く))
- 第二種電気工事士
- 一般用電気工作物
- 特殊電気工事資格者
- 特殊電気工事(自家用電気工作物の特殊電気工事(ネオン工事、非常用予備発電装置工事))
- 認定電気工事従事者
- 簡易電気工事
【答え・ロ】
問題39
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律において、誤っていないものは。
- イ.主任電気工事士の指示に従って、電気工事士が、電気用品安全法の表示が付されていない電気用品を電気工事に使用した。
- ロ.登録電気工事業者が、電気工事の施工場所に二日間で完了する工事予定であったため、代表者の氏名等を記載した標識を掲げなかった。
- ハ.電気工事業者が、電気工事ごとに配線図等を帳簿に記載し、3年経ったのでそれを廃棄した。
- ニ.登録電気工事業者の代表者は、電気工事士の資格を有する必要がない。
【解説】
登録電気工事業者は電気工事士取得後3年以上の実務経験者を主任電気工事士として置かなければならない。代表者でなくても良い。
とありますので正しい記述です。
- 電気工事士は電気用品安全法の表示のない不適合電気用品を使用してはならない。
- 標識の掲示として営業所及び電気工事の施工場所に次の掲示をしなければならない。
- 代表者の氏名または名称
- 主任電気工事士の氏名
- 営業所の名称及び電気工事の種類
- 登録年月日および登録番号
- 帳簿等の備え付けとして5年間保存しなければならない。
【答え・ニ】
問題40
- 電気用品安全法の適用を受けるもののうち、特定電気用品でないものは。
- イ.合成樹脂製のケーブル配線用スイッチボックス
- ロ.タイムスイッチ(定格電圧 125 V、定格電流 15 A )
- ハ.差込み接続器(定格電圧 125 V、定格電流 15 A )
- ニ.600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(導体の公称断面積が8mm2、3心)
【解説】
特定電気用品:構造、使用状況からみて特に危険または障害の発生するおそれが多い電気用品のことです。
合成樹脂製のケーブル配線用スイッチボックスは、特定電気用品ではありません。
【答え・イ】
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